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No.165 January.28, 2020
 
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普陀山 中國(guó)?浙江
 
目 録
ニュース
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局による電子証書に関する公告
2019年中國(guó)の特許付與件數(shù)は45萬(wàn)3,000件
5大特許庁(IP5)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長(zhǎng)
中國(guó)のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長(zhǎng)
注目判決
「小米生活」商標(biāo)訴訟で終局判決、集佳が小米を代理し全面勝訴!
集佳が代理したフェラーリ商標(biāo)の行政事件で一審勝訴 「跳ね馬」図形は馳名商標(biāo)の區(qū)分を超えた保護(hù)を?qū)g現(xiàn)
集佳の最新動(dòng)向
集佳が第7回強(qiáng)國(guó)知的財(cái)産権フォーラム「専利代理機(jī)構(gòu)トップ10」の名譽(yù)稱號(hào)を獲得
集佳が再び「2019年度中國(guó)傑出知的財(cái)産権サービスチーム」の名譽(yù)稱號(hào)を獲得
シンガポール知的財(cái)産局中國(guó)代表処の曹興海処長(zhǎng)が集佳を訪問(wèn)
 
 
ニュース

 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局による電子証書に関する公告

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局は専利電子出願(yuàn)の専利証書の関連事項(xiàng)を調(diào)整し、以下のとおり公告する。

  権利付與公告日は2020年3月3日(當(dāng)日を含む)以降の専利電子出願(yuàn)について、國(guó)家知識(shí)産権局は専利電子出願(yuàn)システムを通じて電子専利証書を交付し、紙の専利証書を交付しない。

  必要な場(chǎng)合、電子出願(yuàn)の登録ユーザーは専利電子出願(yuàn)ウェブサイトを通じて申請(qǐng)を提出し、紙の専利証書を取得することができる。(出所:國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
2019年中國(guó)の特許付與件數(shù)は45萬(wàn)3,000件

 

  近日召集された全國(guó)知識(shí)産権局局長(zhǎng)會(huì)議が発表した情報(bào)によると、中國(guó)の2019年の特許の付與件數(shù)は45萬(wàn)3,000件、実用新案は158萬(wàn)2,000件、意匠は55萬(wàn)7,000件であった。中國(guó)の1萬(wàn)人あたりの特許保有件數(shù)は13.3件に達(dá)し、登録商標(biāo)件數(shù)は640萬(wàn)6,000件、有効商標(biāo)登録件數(shù)は2,521萬(wàn)9,000件に達(dá)し、平均して4.9の市場(chǎng)主體ごとに1件の登録商標(biāo)を保有する。地理的表示保護(hù)産品の承認(rèn)累計(jì)件數(shù)は2,385件、地理的表示の商標(biāo)登録件數(shù)は5,324件で、専利(特許、実用新案、意匠)、商標(biāo)の擔(dān)保融資総額は1,500億元を突破した。

  2019年1月から11月までの、中國(guó)の知的財(cái)産権の実施料?使用料の輸出入総額は371億9,000萬(wàn)米ドルに達(dá)し、うち輸出は前年同期比19.2%増の60億1,000萬(wàn)米ドルで、知的財(cái)産権の質(zhì)と収益は急速に向上している。(出典:人民網(wǎng))

 
5大特許庁(IP5)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長(zhǎng)

 

  歐州特許局、日本特許庁、韓國(guó)特許庁、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局、および米國(guó)特許商標(biāo)局の共同決定により、5大特許庁(IP5)PPH試行プログラムは2020年1月6日より、さらに3年間延長(zhǎng)され、2023年1月5日までの実施となる。

  上記機(jī)関に提出するPPH申請(qǐng)の関連要件と手続きに変更はない。

  5大特許庁(IP5)PPH試行プログラムは、期間を3年として2014年1月6日に開始し、2017年1月6日に1回延長(zhǎng)され、2020年1月5日までとなっていた。 (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
中國(guó)のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長(zhǎng)

 

  「中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とチェコ共和國(guó)産業(yè)財(cái)産庁による特許審査分野での協(xié)力深化、特許審査ハイウェイ試行プログラム延長(zhǎng)に関する共同意向聲明」に基づき、中國(guó)のチェコとのPPH試行プログラムは、2020年1月1日から3年間延長(zhǎng)され、2022年12月31日まで実施される。

  上記機(jī)関に提出するPPH申請(qǐng)の関連要件と手続きに変更はない。

  中國(guó)のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムは、期間を2年として2018年1月1日に開始し、2019年12月31日までとなっていた。 (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
注目判決

 
「小米生活」商標(biāo)訴訟で終局判決、集佳が小米を代理し全面勝訴!

 

  事件の概要:

  2010年に設(shè)立された小米公司(Xiaomi)は、その傘下でモバイルオペレーティングシステム「MIUI」をリリースし、攜帯電話マニアによる攜帯電話システムの開発への関與とフィードバックを許可したことで、多くの攜帯電話ユーザーたちの注目を広く集めた?!竂iaomi攜帯電話」のインターネットマーケティングモデルにより、短期間で知名度と影響力を大きく高めることとなった。

  中山奔騰公司、中山米家公司は、家電業(yè)界の生産および販売企業(yè)であり、実際の経営において、両社はXiaomi社の商標(biāo)、フォントサイズ、ドメイン名、宣伝文句、ブランドカラーなどを全面的に模倣して運(yùn)営を展開した。

  2018年、Xiaomi社は、中山奔騰公司、中山米家公司を相手取った江蘇省南京市中級(jí)人民法院への提訴を集佳に依頼し、一審判決で勝訴した。

  このほど、Xiaomi社が中山奔騰公司らを提訴した商標(biāo)権侵害および不公正競(jìng)爭(zhēng)の紛爭(zhēng)事件は、2019年末に全面勝訴を勝ち取った。

  法院の判決:  

  江蘇省高等人民法院は、本事件の二審判決において、一審判決の各判斷を維持した。判決の主な認(rèn)定內(nèi)容は次のとおりである。

  1.中山奔騰公司による「小米生活」商標(biāo)出願(yuàn)の前(2011年11月23日)において、Xiaomi 社による「小米」の登録商標(biāo)は、すでに第9類「攜帯電話」商品における馳名商標(biāo)(著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の程度に達(dá)していた。

  2.中山奔騰公司らは、営業(yè)場(chǎng)所、ウェブサイト、被疑侵害製品などにおいて、その登録商標(biāo)「小米生活」を目立たせて使用し、Xiaomi社の馳名商標(biāo)「小米」の市場(chǎng)における評(píng)判を不正に利用し、公衆(zhòng)を誤った方向に導(dǎo)いており、商標(biāo)権侵害行為を構(gòu)成する。

  3.中山奔騰公司らは、當(dāng)該事件にかかわる経営行為において、商標(biāo)、宣伝用語(yǔ)、配色、ファンのニックネームなどを全面的に模倣し、Xiaomi社およびその製品とあいまいな連結(jié)性を故意に作り出し、消費(fèi)者を誤った方向に導(dǎo)き、Xiaomi社の商業(yè)的評(píng)判を不正に奪い、信義誠(chéng)実の原則に違反しており、不公正な競(jìng)爭(zhēng)を構(gòu)成する。

  4.中山奔騰公司らに対し、Xiaomi社への5,000萬(wàn)元の経済的損失の賠償とした一審判決には十分な事実根拠と法的根拠を有する。

  典型事例の意義:

  本事件は、懲罰的損害賠償が明確に適用された典型的な実例であり、過(guò)去3年間に公開されている商標(biāo)権侵害の有効判決における最高賠償額でもある。

 
集佳が代理したフェラーリ商標(biāo)の行政事件で一審勝訴 「跳ね馬」図形は馳名商標(biāo)の區(qū)分を超えた保護(hù)を?qū)g現(xiàn)

 

  事件の內(nèi)容:

  世界的に著名な自動(dòng)車メーカーであるフェラーリの「跳ね馬」図形の商標(biāo)は、早くも1995年に第12類「車両」等商品において中國(guó)の優(yōu)先権保護(hù)を受けている。2012年9月、斯馬特(Smoant)公司は、第42類「コンピュータソフトウェアの設(shè)計(jì)」等役務(wù)に関する係爭(zhēng)商標(biāo)の登録を出願(yuàn)し、2015年に登録が承認(rèn)された。係爭(zhēng)商標(biāo)について、フェラーリ社は「跳ね馬」図形の商標(biāo)および他の數(shù)件の商標(biāo)に基づき、國(guó)家知識(shí)産権局に無(wú)効審判を請(qǐng)求した。2017年、國(guó)家知識(shí)産権局は、係爭(zhēng)商標(biāo)の登録を維持する裁定を下した。當(dāng)該裁定に対し、フェラーリ社は北京知識(shí)産権法院に商標(biāo)行政訴訟を提起し、「跳ね馬」図形の商標(biāo)は自動(dòng)車等商品における馳名商標(biāo)を構(gòu)成し、係爭(zhēng)商標(biāo)の登録は、「跳ね馬」図形の商標(biāo)の複製模倣であり、公衆(zhòng)を誤った方向に導(dǎo)いてフェラーリ社の利益を損なう可能性があり、2014年商標(biāo)法第13條第3項(xiàng)の規(guī)定に違反するものであり、被申立人に対する裁定は取り消され、やり直されるべきであると考え、これにより集佳律所は當(dāng)事件の依頼を受け、代理人となった。

  法院の判決:  

  北京知識(shí)産権法院は、フェラーリ社が第12類「車両」等商品において登録した商標(biāo)(「跳ね馬」の図形商標(biāo))は馳名商標(biāo)として認(rèn)定され、區(qū)分を超えた保護(hù)は、第42類「コンピュータソフトウェアの設(shè)計(jì)」等役務(wù)にも及ぶとする一審判決を下した。これにより、斯馬特公司による第42類の商標(biāo)(係爭(zhēng)商標(biāo))の登録維持とした裁定は取り消され、やり直されることとなった。

 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳が第7回強(qiáng)國(guó)知的財(cái)産権フォーラム「専利代理機(jī)構(gòu)トップ10」の名譽(yù)稱號(hào)を獲得

  12月28日、強(qiáng)國(guó)知的財(cái)産権フォーラム組織委員會(huì)と北京強(qiáng)國(guó)知的財(cái)産権研究院が主催する「新春?強(qiáng)國(guó)知的財(cái)産権および科創(chuàng)至尊授賞式」が北京國(guó)家會(huì)議センターで開催された。集佳は、本フォーラムの評(píng)定で「専利代理機(jī)構(gòu)トップ10」の名譽(yù)稱號(hào)を獲得した。

 
 
集佳が再び「2019年度中國(guó)傑出知的財(cái)産権サービスチーム」の名譽(yù)稱號(hào)を獲得

  1月11日、雑誌『中國(guó)知識(shí)産権』が主催する「第10回中國(guó)知的財(cái)産権新年フォーラム?2020年度中國(guó)知財(cái)マネージャー年次大會(huì)」が北京で盛大に開催された。集佳知的財(cái)産権チームは、効率的なチーム運(yùn)営、専門的で質(zhì)の高い法律サービス、豊富な知的財(cái)産権の実務(wù)経験により、再び「2019年度中國(guó)傑出知的財(cái)産権サービスチーム」の評(píng)価を受けた。

 
 
シンガポール知的財(cái)産局中國(guó)代表処の曹興海処長(zhǎng)が集佳を訪問(wèn)

  2020年1月13日、シンガポール知的財(cái)産局中國(guó)代表処の曹興海処長(zhǎng)が集佳を訪問(wèn)、パートナーの高少蔚氏と周新艶氏が出迎え、座談會(huì)に同席した。

  座談會(huì)で、雙方は、東南アジアにおける中國(guó)企業(yè)による特許出願(yuàn)の狀況、およびシンガポールとASEAN諸國(guó)での特許出願(yuàn)と調(diào)査について意見交換を行った。曹興海氏より、PCTの所轄官庁であるシンガポールは、PCT特許審査において重要な地位にあること、また、シンガポールには9つの特許検索データベースがあり、特許検索において極めて大きな強(qiáng)みを有すること、さらに、「ASEAN特許審査協(xié)力プログラム」(ASPEC)の加盟國(guó)として、シンガポールの検索結(jié)果を他のASEAN加盟國(guó)と共有し、シンガポールは、ASEANにおける中國(guó)の特許出願(yuàn)人の特許ポートフォリオに対し、「橋頭堡」の役割を果たすことができる旨説明があった。

  このほか、雙方は座談會(huì)で國(guó)際商標(biāo)保護(hù)に関する戦略について意見交換を行った。今回の意見交換を通じ、雙方は協(xié)力體制の次の一歩を模索し、より有意義な協(xié)力を展開していく。